起業に向けて準備をしている方であれば、令和5年10月1日から導入されたインボイス制度への関心も高いのではないでしょうか?なぜなら個人事業主として起業する場合も、また法人を設立して起業する場合でも、今回導入されたインボイス制度とは日々の取引で密接に関わることになるためです。
ですが、インボイス制度は導入されてからまだ日も浅く、現状では事業者に正しく理解されているとは言い難い状況と言えます。そこで本記事では、「インボイス制度とはそもそも何なのか?」からスタートし、基本中の基本をできるだけ丁寧に解説した上で、起業後にどうすれば良いかについて考えてみます。
目次
インボイス制度の超・基本
インボイス制度について理解する前に、まず消費税の基本中の基本を整理しておきましょう。
消費税のしくみ
事業者は、原則として、商品などの販売時に受け取った消費税から、材料代や水道光熱費などの支払い時に支払った消費税を差し引いた金額を決算時に納税します。
たとえば50円(税抜)で仕入れた商品を100円(税抜)で販売した場合を考えてみましょう。商品購入時には5円(50円×10%)の消費税を支払いますが、販売時には10円(100円×10%)を受け取ります。したがって、受け取った消費税10円-支払った消費税5円=5円を決算時に納めます。
インボイス制度とは
インボイス制度とは消費税の仕入税額控除方式のひとつで、課税事業者が発行するインボイス(適格請求書)に記載された税額のみが仕入税額控除できる制度のことです。
仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことをいいます。先程の例でいえば、預かった消費税10円から支払った消費税5円を引くことを、仕入税額控除といいます。この「5円引くこと」ができるのを、消費税の課税事業者が発行するインボイス(適格請求書)のみに限定します、というのがインボイス制度なのです。
なお、インボイス(適格請求書)とは、登録番号や適用税率、消費税額などの所定の項目を記載して作成された請求書や納品書などの書類のことを指します。インボイス制度導入後は、正しい方式で作成された適格請求書がないと、仕入税額控除は原則として受けられなくなります。
導入された背景
消費税は、個人事業主であれ法人であれ、新規開業した場合は原則として支払いが2年間免除されています。本来であれば、消費税として預かった分から支払った分を差し引いて差額を納税しなければなりませんが、その義務が一定期間免除されているわけですね。これが、「益税」と言われる理由です。
ですが、原則通り消費税を納税している事業者からすれば、不平等に感じますよね?というわけで、今回のインボイス制度が導入されたわけです。
買い手側から見たインボイス制度
インボイス制度が導入されると、消費税を税務署に支払っている事業者(これを「消費税の課税事業者」といいます)が発行した適格請求書に記載された消費税額しか仕入税額控除ができなくなります。
先程の例でいうと、50円(税抜)の商品を仕入れる際に55円(税込)を支払ったとしても、もし仕入先が課税事業者でない場合や、課税事業者であっても適格請求書の様式を満たさない請求書の場合であれば、支払った消費税の5円分が仕入税額控除できなくなってしまうわけです。
こうなると、預かった消費税10円-支払った消費税0円(=仕入税額控除ができない)=10円が売り手側の納税額となってしまいます。これでは困りますよね?
ですから買い手側から見ると、仕入先が消費税の課税事業者であり、適格請求書が発行できるかどうかが非常に重要な問題になるわけです。
課税事業者と免税事業者の違い
消費税には、課税事業者と免税事業者の2種類の事業者が存在します。それぞれの特徴について整理してみます。
課税事業者とは
課税事業者とは、消費税の課税対象となる事業者のことです。簡単に言うと、消費税の支払い義務がある事業者のことです。課税事業者となるパターンは以下の2つです。
1つ目は、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。こうしたケースでは、事業者に消費税の納税義務が生じ、課税事業者となります。
もう1つが、自ら進んで課税事業者となる場合です。上述の要件は満たしていないにもかかわらず、自らの意思で届出を提出すると、消費税の課税事業者となります。インボイス制度が導入されると、このタイプの課税事業者が増えると考えられています。
免税事業者とは
免税事業者とは、消費税の課税対象とならない事業者のことです。事業者には原則として消費税の納税義務がありますが、上述のように、例外的に基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、納税義務が免除されています。
新規開業した個人事業主や新規設立した法人には基準期間の課税売上高がありませんから、一部の例外を除くと、基本的に2年間は免税になるわけです。
免税事業者はインボイス前後で何が変わった?
上述のように、インボイス制度導入以降は、免税事業者との取引では消費税の仕入税額控除ができません。つまり、免税事業者と取引を行うと、その分だけ買い手側が負担する消費税が増えてしまうわけです。ですから売り手側は、できるだけ課税事業者とだけ取引をするようになります。
こうなると困るのが、小規模事業者です。小規模事業者の多くは年間売上が1,000万円に満たない免税事業者ですが、免税事業者のままではやがて取引が停止されてしまいかねません。
そのため、本来であれば消費税が免税であるにもかかわらず、取引を継続してもらうために自ら進んで届出を税務署に提出し、消費税の課税事業者にならざるを得ない状況となってしまったわけです。
起業直後から課税事業者になるべき?待つべき?
課税事業者になるべきかどうかは、まず、誰を対象に事業を行っているのかによって違います。一般消費者を対象に事業を行う美容院やカフェのようなB to Cのビジネスモデルの場合であれば、こちらが課税事業者であるかどうかが取引に大きな影響を及ぼすことはありません。したがって、課税事業者になるのは待つ方が良いでしょう。
また、客先となる買い手側が免税事業者の場合も、こちらが免税事業者であることは特に問題にはならないでしょう。
問題は、買い手となる客先が課税事業者である場合です。客先が課税事業者の場合、こちらが免税事業者であれば、上述のように取引に関する消費税分は客先が負担しなければなりません。
ただし、インボイス制度には免税事業者等からの仕入れに係る経過措置が設けられており、免税事業者との取引であったとしても、特例として以下の税額を控除することが認められています。
期間 | 割合 |
---|---|
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
たとえば、免税事業者であるあなたが、課税事業者である客先と100万円(税抜)の取引をしたとします。あなたは客先に110万円(税込)を請求しますよね。本来であれば、免税事業者であるあなたが請求した10万円(100万円×10%)の消費税を、客先は仕入税額控除できません。したがって、10万円は客先が負担することになります。
ですが、上述の特例があるため、令和5年10月1日から令和8年9月30日までに関しては仕入税額控除の80%(10万円×80%=8万円)を、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに関しては50%(10万円×50%=5万円)を控除しても良いと定められています。
そのため、この特例期間中は客先が被る影響は限定的なものになります。ただし、この特例がなくなれば、仕入控除分の全額を客先が負担することになります。
したがって、当面の間は起業直後から課税事業者にならなくてもそれ程大きな影響はないものの、長期的に見た場合は取引に何らかの影響が出るため、注意深く動向を見守るようにした方が良いでしょう。
まとめ
インボイス制度の導入により、これから起業する人は、起業前から消費税の課税事業者になるべきかどうかを考えなければならなくなりました。課税事業者になるべきかどうかは選択する業態や誰を相手に商売するのかによって大きく異なり、特例との兼ね合いもあるため、個別のケースに合わせて判断をしなければなりません。
もし、起業後に課税事業者になるかどうかで迷われている方は、スターズラボ会計事務所にお気軽にご相談ください。