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会計が苦手な経営者でも知っておきたい消費税の中間納付

会計が苦手な経営者でも知っておきたい消費税の中間納付

テレビなどで芸能人の方が、「急に売れて大金が手に入ったから、それを全部使っちゃったら翌年に税金がたくさん来て、払うのが大変だった」という話を聞いたことがありませんか?これは、所得税や住民税の話ですが、同様の制度が消費税にもあります。

消費税を初めて納税し、「これで1年後まではホッとできる」と思われる方も多いかもしれませんが、税務署から思わぬ通知が届き、消費税を納めなければならない場合があります。そこで本記事では、消費税の中間納付とその計算方法を紹介したうえで、最後に注意点について解説します。

消費税の中間納付とは

消費税の中間納付

消費税は、原則として売上代金などに含まれる消費税(仮受消費税)から仕入や外注費などに含まれる消費税(仮払消費税)を差し引いた金額を計算し、決算時に納税します。法人税や所得税のように利益とは関係なく赤字でも納税することになるため、1年分をまとめて納税するとなると大変です。

また、税金を受け取る側の国や地方自治体にしても、1年先まで納税してもらえないと月々の税収が均一化されず、運営が大変です。

このような理由から、決算時に支払うべき消費税額の何割かを、決算前に申告・納税するように定められている制度を消費税の中間申告制度といいます。この中間申告制度に基づいて納付するのが、消費税の中間納付です。

事業者全員が中間納付を支払うわけでない

では、消費税の課税事業者全員が、この中間納付をしなければならないのでしょうか?答えは「No」です。全員が中間納付をする必要はありません。

消費税を中間納付しなければならない事業者は、以下のように定められています。

  • 個人の場合・・・前年の消費税の年額(地方消費税を含めず)が48万円を超える者
  • 法人の場合・・・前事業年度の消費税の年額(地方消費税を含めず)が48万円を超える法人

なお、前年(もしくは前事業年度)の「消費税及び地方消費税」の納付額が48万円を超えたら翌年に中間納付をしなければならないのではなく、消費税のみの年税額が48万円を超えた場合に中間納付を支払うことになるため、この点には注意が必要です。

またこれ以外にも、前年(もしくは前事業年度)の消費税額に関係なく、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄の税務署に提出すれば、自主的に中間申告・納付することもできます。

中間納付の計算方法

次は、中間納付の計算方法について解説します。はじめに、中間納付の回数と時期についてです。

計算方法

中間納付の回数と時期

「中間納付」と聞くと、「中間」なのだから確定申告から6ヶ月が経過した時点で納付をするのだろうと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。前年(もしくは前事業年度)の消費税額によって、中間納付の回数は以下のように定められています。

  • 48万円以下・・・0回
  • 8万円超400万円以下・・・年1回(確定申告から6ヶ月経過後)
  • 400万円超4,800万円以下・・・年3回(確定申告から3ヶ月経過するごとに)
  • 4,800万円超・・・年11回(確定申告も含めると毎月)

たとえば、令和5年3月決算の法人が年間500万円の消費税(地方消費税を含めず)を支払った場合の中間納付のスケジュールは、以下のようになります。

  • 令和5年3月31日・・・決算
  • 令和5年5月31日・・・確定申告
  • 令和5年8月31日・・・消費税中間納付(1回目)
  • 令和5年11月30日・・・消費税中間納付(2回目)
  • 令和6年2月29日・・・消費税中間納付(3回目)
  • 令和6年3月31日・・・決算
  • 令和6年5月31日・・・確定申告

中間納付の計算方法

では次に、中間納付の計算方法について解説します。消費税の中間納付の計算方法には、以下の2種類があります。

  • 前年実績による中間申告
  • 仮決算による中間申告

前年実績による中間申告

前年実績による中間申告とは、税務署から送られてきた「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」をそのまま使い、申告と納税を済ます方法です。中間申告書には必要事項を記入して税務署に提出し、納付書に記載されている納税額をそのまま納税します。

なお、中間申告の納税額は前年の年間納税額を中間納付の回数で割ったものであり、具体的な金額はすでに申告書や納付書に記載されているため、特別に税額などを算出する必要はありません。

仮決算による中間申告

上述のように、中間申告の納税額は、前年の年間納税額を中間納付の回数で割って算出したものです。ですが、消費税の納税額は毎年違います。たとえば前期は業績が好調であっても、今期は業績が大幅に悪化してしまうと、今期の納税額は大幅に減少します。

こうしたケースで前年実績による中間申告を行ってしまうと、実際の業績とはかけ離れた金額を納付しなければなりません。そこでこういった場合には、中間申告の計算期間に合わせて仮決算を行い、それをもとに算出された消費税額を中間申告の納付額とすることができます。

中間納付の注意点

中間納付には、気を付けなければならない点がいくつかあります。その中でも特に注意すべきなのが、以下の3点です。

注意点

仮決算による中間納付は期限内でなければ認められない

上述のように、業績が悪化した場合などには仮決算による中間申告を行い、実態に即した消費税額を納付することができます。しかし、これは期限内に申告を済ませた場合のみです。

申告期限内に仮決算を組み、消費税の申告書まで作成するのは簡単なことではありません。経理の負担も大きくなるため、どうしても時間がかかってしまいます。しかし、申告期限内に申告書が提出できなければ、仮決算による中間申告は選択できず、前年実績による中間申告をせざるを得なくなってしまいます。

したがって、業績が悪化して資金繰りが難しい場合は、できるだけ早くから仮決算の準備をしておかなければなりません。

中間申告では還付は受けられない

消費税は、仮受消費税から仮払消費税を差し引いた金額を納税します。ですから、社屋や工場のような大型の設備投資をした場合や巨額の赤字が出た場合は、消費税が還付されることがあります。

そのため、中間申告の計算期間内に赤字が多い場合などには消費税額がマイナスとなり、計算上消費税が還付となる場合があります。ですが、仮決算による中間納付で消費税が還付されることはありません。

確定申告では消費税が還付されることはありますが、仮決算による中間納付で消費税が還付されることはないため、その点には注意しておいた方が良いでしょう。

納付が遅れると延滞税がかかる

消費税の中間納付は、決算で最終的に確定した税額の納付とは違い、あくまで途中までの期間の仮払いに過ぎません。ですが、中間納付には納期限があるため、期限内に納付しなければ延滞税がかかってしまいます。

しかも、延滞税はどれだけ払っても損金算入が認められないため、必ず期限内に納付するように注意しておきましょう。

まとめ

確定申告で消費税を申告すると、年間の消費税額によっては、翌期に中間納付をしなければなりません。また、年間の消費税額が増えれば増えるほど中間納付の回数は増え、最終的には毎月納付をすることになります。

ただし、中間納付には納付期限があり、期限を過ぎると延滞税がかかってしまうため、期限内に納めるようにしておかなければなりません。

また、業績が悪化した場合などには仮決算による中間納付を行い、納付額を減らすことも可能ですが、その場合も期限内に申告をしなければ認められないため注意が必要です。

そのため、期限内にこうした作業を行いたい方は、税理士などの専門家に一度相談してみることをお勧めします。

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