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起業するなら知っておきたい法人にかかる税金一覧

起業するなら知っておきたい法人にかかる税金一覧

法人を設立して起業をする際に、避けては通れないのが税金です。法人には、法人ならではのさまざまな税金が課されるため、その種類や納付のタイミングを理解しておくことはとても重要となります。

そこで本記事では、法人にかかる基本的な税金の種類や、申告・納税のスケジュールなどについて詳しく解説します。これを読めば、法人に関する税金の種類や納期などが分かるようになるでしょう。

法人にかかる基本的な5つの税金

法人には、法人税や住民税など押さえておきたい税金がいくつかあります。そこでまず、法人にかかる基本的な5つの税金や、その計算方法についてざっくりと捉えてみましょう。

法人税とは?計算方法とポイント

法人税とは、法人の所得に対して課される国税のことです。税額の計算は、企業が1年間の事業活動で得た利益に基づいて計算され、税率は原則として23.2%です。

ただし、課税所得が800万円以下の場合であれば法人税率は15%(特例税率が適用される場合)となり、例えば課税所得が500万円の場合であれば、法人税額は約75万円となります。

また、法人税にはさまざまな特例や控除などが存在するため、税理士などの専門家に決算業務を依頼すれば、こうした特例などを複雑に組み合わせて節税につなげることが期待できます。

税率

法人住民税とは?計算方法とポイント

法人住民税とは、法人が所在している都道府県や市区町村に納付する税金のことです。この法人住民税は、大きく2つの区分に分けられます。

1つは事業規模に関係なく課される「均等割」で、もう1つは法人税額に基づいて計算される「法人税割」です。 これらは、自治体ごとにそれぞれ設定された税率に基づいて計算されます。

まず、均等割は、事業規模や資本金、従業員数に応じてあらかじめ定められた一定額を納付するものです。例えば資本金1,000万円以下で従業員50人以下の法人であれば、均等割の税額はおおむね7万円程度となります。

次に、法人税割は、法人税額に一定の税率を掛け合わせて算出されます。この税率は自治体によって異なりますが、法人税額に対しておおむね6%~12%の範囲で設定されています。

法人事業税とは?計算方法とポイント

法人事業税とは、法人の収益に対して課される地方税のことです。税額を計算するにあたり、主に法人の事業所得を課税対象とし、その所得に応じた税率で算出されます。税率は自治体ごとに違いますが、おおむね以下の標準税率に近い税率が使われています。

  • 課税所得400万円以下の部分・・・3.5%
  • 課税所得400万円超~800万円以下の部分・・・5.3%
  • 課税所得800万円超の部分・・・7.0%

ただし、法人の規模が大きい場合には、付加価値額や資本額を基準とした課税が追加されることがあります。

特別法人事業税とは?計算方法とポイント

特別法人事業税とは、法人事業税の一部として課される税金のことです。この特別法人事業税は、地方税の枠組みに位置づけられながらも、国税として徴収される特殊な税金です。

上述の法人事業税が地方自治体の収益となるのに対し、特別法人事業税は地方間の財政格差をなくすための財源として使われています。特別法人事業税の税額は、法人事業税の税額に43.2%を掛け合わせることで算出されます。なお、特別法人事業税額は法人事業税と合せて申告・納付されるため、個別に手続きする必要はありません。

消費税とは?計算方法とポイント

消費税とは、商品やサービスの取引に対して課される税金のことで、消費者が負担し、事業者が納付する間接税の一種です。消費税の一部は地方自治体に配分されることから、消費税と地方消費税を合わせて「消費税等」と呼ばれることもあります。

この消費税は、事業規模や業種、課税売上高に応じて適用条件や申告方法が異なるため、正しく申告・納付を行うためにはその仕組みを正確に理解しておかなければなりません。また、選択した申告方法によって納税額が異なるため、税理士などの専門家に相談し、どの方法を選択したら最も税金が少なくなるのかをシミュレーションしておくと税金が最小限に抑えられるでしょう。

消費税の税率は一律10%(うち2.2%が地方消費税)ですが、特定の食品や飲料などには軽減税率が適用されるため、それらについては8%(うち1.76%が地方消費税)となります。

また、消費税の納税義務は課税売上高1,000万円以下の事業者には適用されないため、原則としてこれらの事業者は「免税事業者」となります。ですが、2023年10月から導入されたインボイス制度により、多くの事業者が設立1期目から消費税の課税事業者となることを選択しています。

その他の税金いろいろ

いろいろな税金

法人が負担する税金は、法人税や消費税だけではありません。事業の種類や資産の所有状況に応じて、 他にもさまざまな税金が課される場合があります。

固定資産税

固定資産税とは、法人が所有する土地や建物、設備などの固定資産に対して課される税金のことです。固定資産税の課税対象となる資産は、1月1日時点での所有状況に基づいて評価され、以降毎年課税されます。

税率は標準で1.4%と定められていますが、自治体によって一定の裁量が認められるため、異なる場合があります。また、自治体によっては新規取得の設備に対しては一定の減免措置が適用されることもあるため、詳細については自治体にあらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。

印紙税

印紙税とは、法人が作成する契約書や領収書に対して課される税金のことです。契約書に記載されている契約金額に応じて税額が変わり、契約書に収入印紙を貼り付けることで印紙税を納付したものとみなされます。

なお、近年は電子契約書が増えており、電子契約書であれば印紙の貼り付けが不要となることから、ペーパーレス化を進めることにより、印紙税を節税することが期待できます。

源泉所得税

源泉所得税とは、法人が給与や賞与を支払う際にあらかじめ所得税を控除し、それを納付する税金のことです。原則として、法人は毎月の給与支払い時に源泉徴収を行い、翌月10日までに納付します。

ただし、納付を怠ると、延滞税や加算税が課されるため期限は必ず守らなければなりません。また、一定規模以上の法人については「納期の特例」が選択できるため、半年分をまとめて納付を行うこともできます。

知っておきたい年間スケジュール

法人税や消費税などの申告・納付は、法定のスケジュールに基づいて行う必要があります。特に法人税や消費税は決算期に関連して期限が決まるため、年間を通じて計画的な準備と資金繰りが必要となります。

年間スケジュール

法人税等の申告期限と納付スケジュール

法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税の申告期限は、原則として決算日から2カ月以内と定められています。したがって、3月末決算の法人であれば、これら法人税等の申告と納付は、5月末までに完了させなければなりません。

また、前年の法人税額が20万円以上の場合は、上記各税の中間納付が必要となります。その場合の申告・納付は、事業年度の開始から6ヶ月経過後、2ヶ月以内と定められています。

消費税の申告・納付の時期

消費税の申告期間は、決算日から2カ月以内です。ですから、3月末決算の法人であれば、消費税の申告と納付は法人税と同じく5月末までに完了させなければなりません。

また、中間申告の有無については、前年の消費税額に応じて以下のように細かく定められています。

前年の消費税額 48万円以下 48万円超から
400万円以下
400万円超から
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数 原則、中間申告不要 年1回 年3回 年11回

引用元:国税庁ホームページ「No.6609 中間申告の方法

例えば前年の消費税額が100万円の場合、3月末決算の法人であれば、事業年度の開始から6ヶ月経過後、2ヶ月以内となる11月までに中間申告及び納付を行わなければなりません。

まとめ

法人にかかる税金は多岐にわたり、それぞれに対応するためには計画的な管理と正確な理解が求められます。法人税や消費税、その他の税金について、申告期限や納付スケジュールを守ることはもちろん、納税のための資金もあらかじめ準備しておかなければなりません。

そのため、複雑な制度の理解やスケジュール管理などに不安を感じる方は、税理士などの専門家に相談してみることをお勧めします。そうすれば、納期限に遅れてペナルティが課されたり、納税資金が不足したりするリスクを避け、本業に集中できるでしょう。

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