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経営者なら知っておきたい令和6年度税制改正のポイント

経営者なら知っておきたい令和6年度税制改正のポイント

社会を取り巻く環境は、目まぐるしい勢いで日々変化しています。これは、経済に関しても同様で、さまざまな新しいビジネスが生まれ、経済環境は変化し続けています。こうした変化に対応し、税負担の公平性を維持するために、毎年税に関する制度の見直しが行われています。これが、本記事で紹介する税制改正です。

令和6年度の税制改正でも、所得税や法人税、消費税等で大きな改正が行われました。特に、所得税の定額減税や法人税の交際費に関する改正は、経営者にとっても重要な改正ポイントとなります。本記事では、こうした改正をできるだけ分かりやすく簡潔にまとめてありますので、ぜひ目を通してみて下さい。

令和6年度税制改正のポイント「個人所得税課税」

個人所得課税に関する今改正の最大のポイントは、定額減税です。そこで、定額減税とそれ以外に分けて、それぞれに解説します。

定額減税とは

定額減税

定額減税とは、令和6年分の所得税と住民税に関して、所得税については1人あたり3万円、住民税については1人あたり1万円を本来支払うべき税金から控除してもらえる制度のことです。

ただし、扶養家族が1人増えるごとに所得税・住民税ともに同額が加算されるため、例えば扶養家族が2人の場合であれば、所得税の定額減税が9万円(3万円×3人)、住民税の定額減税が3万円(1万円×3人)となります。

また、定額減税の対象となるのは、日本に居住する納税者で、かつ合計所得が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下)である場合に限られます。したがって、給与収入が年間2,000万円を超える高所得者や、反対に税金を徴収されないアルバイトやパートは、定額減税の対象にはなりません。

次に、減税方法について解説します。給与所得者と事業所得者等では控除方法が異なるため、それぞれに分けて解説します。

給与所得者の定額減税

給与所得者の場合は、6月の給料の源泉徴収額から定額減税を控除する方法で行います。それで引ききれない場合は、7月以降に順次控除していきます。たとえば、毎月1万円の源泉所得税を控除されている給与所得者(扶養家族なし)であれば、所得税の定額減税は以下のように控除されます。

  • 5月の源泉徴収税額・・・1万円
  • 6月の源泉徴収税額・・・0円(1万円-定額減税1万円=0円、残り2万円)
  • 7月の源泉徴収税額・・・0円(1万円-定額減税1万円=0円、残り1万円)
  • 8月の源泉徴収税額・・・0円(1万円-定額減税1万円=0円、残り0万円)
  • 9月の源泉徴収税額・・・1万円(以降同じ)

なお、年末調整の結果引ききれなかった定額減税がある場合は、在住の市区町村役場から給付金として差額が給付されます。

事業所得者等の定額減税

事業所得者等の定額減税は、原則として、来年の確定申告で確定した税額から定額減税分を控除します。ただし、予定納税がある場合は予定納税から定額減税分を控除し、それでも引ききれなかった分を確定申告で控除します。

また、確定申告で引ききれなかった定額減税がある場合は、在住の市区町村役場から差額分が給付金として給付されます。

なお、公的年金等の受給者に関しては、給与所得者の場合と同様で、6月以降の年金の源泉徴収税額から控除していきます。

また、住民税については、特別徴収の場合は6月を0円として7月以降で特別減税分を控除された金額を給料から控除します。普通徴収の場合は、第1期分の納税額から控除された金額を納付し、控除しきれない場合は2期以降から順次控除されます。

いずれにしても住民税に関しては、市区町村役場がすでに控除計算したものを給料から天引き(もしくは納付)すれば良いため、上述の源泉徴収額の計算のように複雑な作業を行う必要はありません。

それ以外の個人所得税課税の改正ポイント

特別減税以外の所得税の改正ポイントとしては、ストックオプション税制の拡充や住宅ローン控除の拡充、リフォームに係る特別控除の延長・拡充などがあります。

上記の詳細について知りたい方は、税理士などの専門家にお問い合わせ下さい。

令和6年度税制改正のポイント「法人税課税」

法人税課税に関する今改正の最大のポイントは、交際費等の損金不算入制度の見直しです。そこで、交際費等の損金不算入制度の見直しとそれ以外に分けて、それぞれに解説します。

法人税

交際費等の損金不算入制度の見直しとは

法人の経費には、会計上「費用」にすることは出来ても、法人税法上「損金」にできないものがあります。こうした経費は、決算書を見ると利益を減らす役割をしていても、法人税法を計算する時にはそれを差し戻し(=損金不算入)、なかったものとして税金を計算するわけです。

このように損金不算入となる経費の代表が法人税や地方税などの税金で、法人税をどれだけ支払っても、会計上の費用にはなっても法人税法上の損金にはなりません(=税金を減らす効果はない)。

交際費も、実はこうした損金不算入の対象となる経費です。したがって、交際費をどれだけ使っても、原則として損金に算入することができません。ただし、政策上の都合等から、一部の支出に関しては交際費から除外することが認められています。それが、飲食などに支出された1人あたり5,000円以下の費用です。

得意先などの接待で、1人あたり5,000円以下に支出を抑えたうえで一定の要件を満たせば、交際費から除外され全額を損金算入とすることが可能になるのです。

今回の改正では、この金額が改正となり、令和6年4月1日以降に支出する費用に関しては「1人あたり5,000円以下」から「1人あたり1万円以下」に引き上げられることになりました。

なお、中小企業は交際費の損金算入額を「その事業年度で支出した交際費の50%」もしくは「年間800万円を超える額」のどちらかに選択できるため、今回の改正により、交際費を巡る税務処理は以下のようになりました。

  • 1人あたり1万円以下の飲食費・・・損金算入
  • それ以外の交際費・・・「50%損金算入」もしくは「年間800万円まで損金算入」のどちらかを選択

それ以外の法人税課税の改正ポイント

中小企業経営者の多くが節税ツールとして使っていた「中小企業倒産防止共済」の掛金の損金算入の特例が、改正されました。これまでは掛金の全額が損金算入できたため、利益が出た時は掛金を支払い損金に算入し、損失が出た時は解約して返戻金を益金に算入することで法人税額をある程度コントロールすることが可能でした。しかも、「契約→解約」が何度も繰り返せたのです。

これが改正され、令和6年10月1日以後の契約の解除については、再加入した場合2年間は掛金の損金算入ができなくなりました。

またこれ以外にも、賃上げ促進税制や外形標準課税の見直しなどが行われました。

令和6年度税制改正のポイント「消費課税」

デジタルプラットフォーマー

消費税課税に関する最大の改正ポイントは、プラットフォーム課税の導入です。国外事業者が、デジタルプラットフォームを介して行う消費者向けの電気通信利用役務の提供(たとえば、外国企業が日本のアップルストアを経由してアプリや楽曲を提供するなど)の場合は、国外事業者でなくそのプラットフォーマーが役務の提供を行う事業者とみなされ、消費税が課税されることになりました。

また、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるインボイス制度の「自販機特例」については、これまで帳簿へ住所等の記載が必要であったものが改正され、不要となりました。

まとめ

本記事でご紹介したように、税制は毎年のように変わります。ですから、「今年は何がどのように変わったのか」を十分に理解したうえで、会計処理や税務申告を行わなければなりません。もし間違えてしまうと、後でペナルティを支払うことになったり、本来よりも多くの税金を払うことになったりするからです。そのため、税制の改正内容を毎年チェックする自信がない方は、税理士などの専門家に依頼してお任せした方が良いでしょう。

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