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起業前に知っておきたい!税務調査が10年以上来ない法人の特徴

起業前に知っておきたい!税務調査が10年以上来ない法人の特徴

起業して法人を設立し、何年か事業をしていると、税務署による税務調査が行われます。税務調査はどの経営者にとっても嫌なものではありますが、こればかりは、残念ながら受けなければなりません。多くの法人はこのように定期的な税務調査を受けていますが、なかには10年以上も調査が行われていない法人もあります。

では、税務調査が10年以上も来ない法人には、どのような特徴があるのでしょうか?また、どうすれば税務調査が少なくなるようにできるのでしょうか?本記事では、これから起業する方を対象に、10年以上税務調査が行われていない法人の特徴を整理したうえで、どうすれば税務調査があまり行われない法人になれるのかについて解説します。

税務調査とは?

税務調査とは、国税通則法第74条の2に基づいて税務署(もしくは国税庁)によって実施されるもので、個人や法人が適正に申告・納税を行っているのかを確認するための調査手続きのことをいいます。

税務調査には「強制調査」と「任意調査」の2種類があり、「強制調査」は裁判所の令状をもとに国税局査察部が担当して行う特殊な調査となるため、ほとんどの場合は「任意調査」となります。

税務調査

任意調査なら断れる?

任意調査ですからお互いの都合などに応じて日程の調整などはできますが、任意だからといって税務調査そのものを断ることはできません。なぜなら税務署の職員には質問検査権が与えられており、必要に応じて税務調査を行う権利が法的に認められているからです。

それでも拒否し続けた場合は、国税通則法128条によって、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられてしまいます。

税務調査はいつ行われる

税務署は毎年7月10日に人事異動があり、そこで毎年3割程度の調査官が異動になります。そのため、人事異動が落ち着いてお盆休みが明けた8月中旬頃から、本格的にその年度の税務調査が始まります。こうした事情から、一般的に8月〜11月頃あたりが、税務調査の実施件数が最も多いといわれています。

税務調査はいつくる

税務調査が10年以上来ない法人の特徴

法人の場合、おおむね4~5年に1度くらいの頻度で税務調査が行われるといわれています。ただし、これはあくまで平均の話で、もっと高い頻度で税務調査が行われる場合があります。

それは、前回の税務調査で申告の誤りや申告漏れがあった場合です。こうしたケースでは、2~3年程度で次の税務調査が行われることも珍しくありません。特に、税務調査の結果重加算税が課されたようなケースであれば、ほぼ間違いなく数年後には税務調査が行われると考えておいた方が良いでしょう。

これとは対照的に、法人であっても10年以上税務調査が行われない場合もあります。こうした法人に共通する特徴には、以下のようなものです。

  • 業種から考えて適正な金額を納税している
  • 売上高がそれ程多くない
  • 現金商売ではない
  • 前回の税務調査でまったく問題がなかった

特徴①業種から考えて適正な金額を納税している

税務署は、「どの業種であればどれくらいの利益が出て、その結果おおむねこれくらいの税金を納めることになる」というデータを持っています。これは、膨大な数の申告書から算出された平均値であり、かなり正確な数字を表しているといわれています。

ですから、経費を過大計上すると異常値として検出され、すぐに税務調査の対象となってしまいます。

逆に言えば、業種から考えて適正な金額を納税していれば正しい申告をしていると考えられるため、税務調査の対象からは外れやすくなります。

特徴②売上高がそれ程多くない

売上高がそれ程多くなければ、そもそも利益がそれ程出ることはありません。したがって、不正をする余地もありません。こうしたことから、売上高がそれ程多くないようであれば、税務調査の対象からは外れる傾向にあります。

ただし、意図的に売り上げを計上しない場合も考えられるため、売上高が多くないからといって税務調査が行われないということもありません。

特徴③現金商売ではない

飲食業や美容院のように現金商売をしていると、売上の計上漏れが生じやすくなります。したがって、このような事業を行っている場合は、売上高の金額に関係なく、税務調査の頻度は高くなります。

これに対し、売上高はすべて振り込みであるようなケースであれば、売上代金の計上漏れが生じにくくなるため、税務調査の頻度は下がります。

特徴④前回の税務調査でまったく問題がなかった

前回の税務調査でまったく問題が指摘されず、適正な申告を行っていた場合は、次の税務調査までの期間が長くなります。実際に税務調査を行い、正しく申告をしていたわけですから、これは当然ですね。

もちろん、売上が急激に伸びたり利益率が大幅に変わったりすれば、税務調査が行われる可能性もありますが、基本的に前回の調査で問題がなければ、次の税務調査までの期間は長くなります。

税務調査対策の基本のキ

では最後に、前章で述べた内容を踏まえたうえで、普段から税務調査の対策をどのようにしておけば良いのかについて解説します。

税務調査対策

対策①普段から帳簿を整理しておく

税務調査が行われると、法人税や消費税などの申告書類や総勘定元帳などの帳簿類、そして領収書や請求書、契約書などの資料を提示しなければなりません。

税務調査の日程が決まってからこれらの書類を準備していては、正しく申告していたとしても、必要な書類が準備できない場合も考えられます。したがって、いつ調査があってもすぐに対応できるように、普段から帳簿類などを整理しておくようにしましょう。

対策②過度な節税や不自然な経費の支出は控える

過度な節税や不自然な経費を支出すると、税務署から疑われ、税務調査の対象となる可能性が高くなります。調査が行われれば、何も問題がなくても、大なり小なり仕事に影響が出てしまいます。そのため、変に怪しまれるようなことはせず、できるだけ不自然に思われそうなことは止めておくように気をつけましょう。

対策③税務申告を税理士に依頼する

税理士が作成した申告書と、そうでない申告書とでは、当然ですが税理士の作成した申告書の方が、間違いが少ないはずです。したがって、税務署から見た場合、税理士が作成した申告書の方が信頼性が高くなり、結果として税務調査の頻度が低くなります。

また、税務調査が行われた場合でも、顧問税理士がいれば調査の立会を依頼できます。ですから、安心して税務調査を受けることもできます。

まとめ

毎年のように税務調査が行われる法人があるいっぽうで、10年以上も税務調査が行われない法人もあります。その理由は本記事で述べたようにさまざまですが、いずれにしても適正な会計処理に基づく税務処理をすることが一番大切です。

節税なども無理のない範囲で行い、正しく適正に納税を済ませていれば、税務調査がそれ程頻繁に行われることはないでしょう。

それでも、「できるだけ税務調査を避けたい」と思われる場合は、申告書の作成を税理士に依頼すると良いでしょう。そうすれば、信頼性の高い申告書を作ってもらえますし、万が一税務調査が行われる場合でも、立ち会ってもらえるので安心できます。

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