会社が役員からお金を借りることがありますが、返済時には利息もあわせて支払う必要があるのでしょうか?役員が会社からお金を借りた場合、返済時には利息を支払わなければなりませんが、反対に会社が借りた場合は、どうなのでしょうか?
本記事では、役員借入金に関する税務上の基本的な考え方から利息を設定した方が良いケース、税務上の問題点などについて解説します。
目次
そもそも役員借入金に利息は必要?
資金不足の会社が、役員からお金を借りるのは、中小企業では比較的よく見られる取引です。銀行からお金を借りる場合には利息を支払うのが一般的ですが、役員から借りたお金にも果たして同じように利息をつける必要があるのでしょうか?
役員借入金とは
役員借入金とは、会社が社長や取締役などの役員からお金を借りる取引のことです。中小企業では、資金繰りのために役員が個人のお金を会社に入れるケースは珍しくなく、その際に帳簿上は役員借入金として処理します。
役員借入金は銀行からの借入とは異なり、申し込みや審査などの手続きがないため、柔軟かつ早急に資金を準備することができます。ただし、会社と役員は法律上別の契約主体であるため、お金のやり取りを行う際には取引の内容などを記した契約書類を整え、役員から借りた事実を明確にしておかなければなりません。
利息の設定は基本的に自由
役員借入金では、利息を設定するかどうかは基本的に当事者の判断に委ねられています。銀行からの借入のように、必ず利息を支払わなければならないというルールがあるわけではありません。そのため、実務上は無利息で資金を提供しているケースも多く見られます。
特に、会社の資金繰りを支える目的で役員が一時的にお金を入れている場合には、利息を設定していないことも珍しくありません。ただし、利息を設定するかどうかは会社ごとの事情によって判断されるため、状況次第では利息が設定される場合もあります。
役員借入金が無利息でも問題ない理由
前章で述べたように、役員借入金に利息をつけるかつけないかは、当事者同士の判断で決まります。では、どうして役員借入金の場合は、利息を支払わなかったとしても大丈夫なのでしょうか?

その理由は、主に2つあります。
会社から役員への利益供与にならない
1つ目の理由は、基本的に役員からの借り入れは、会社から役員への利益供与には当たらないからです。役員借入金は、会社が役員からお金を借りているのであって、役員が会社のお金を使っているわけではありません。会社が、役員に対して特別な利益を与えているわけではないのですから、基本的に無利息でも問題はないわけです。
これに対して、役員貸付金の場合は事情が異なります。役員が会社のお金を利用することになるため、利息が低すぎたり無利息だったりした場合は、税務上の問題が生じることがあります。
取引自体が一般的な金融取引ではないため
2つ目の理由は、役員借入金が一般的な金融取引ではないからです。役員借入金は、会社の資金繰りを支える目的で、社長などの役員が個人資金を投入する取引です。
したがって、銀行融資のような営利目的の金融取引というよりも、会社を支援するための資金提供を主な目的としています。こうした理由から、必ずしも利息を支払う必要はないわけです。
実際に役員借入金のある会社では、資金繰りを優先して無利息で対応しているケースも、非常に多くあります。
役員借入金で利息を設定した方がよいケースとは
役員借入金は、上述のように基本的に無利息でも問題ありませんが、状況によっては利息を設定した方がよいケースもあります。それは、主に以下の2つのケースです。

極端に巨額・長期・不自然な場合
役員借入金は無利息でも基本的には問題ありませんが、借入金額が極端に巨額であったり、長期間にわたって返済が行われていなかったりする場合には注意が必要です。役員借入金は会社の資金繰りを支える目的で行われることが多いものの、金額や取引の内容が通常の資金提供の範囲を大きく超えている場合、その取引が不自然ではないかと疑われ、税務上の検討対象になることがあります。
実際の裁判でも、同族会社との資金取引が極端な規模で行われている場合には、その取引の内容が税務上見直される可能性があるとされています。そのため、借入金額が大きい場合や長期の借入になる場合には、無利息のままにするのではなく、契約内容を修正し、利息を設定することを検討した方が良いでしょう。
役員個人の所得を増やしたい場合
役員借入金に利息を設定すると、その利息は役員個人の収入になります。つまり、役員は役員報酬とは別に、利息という形でも新たな収入を受け取ることになります。したがって、役員個人の所得を増やしたい場合、利息の支払いを検討するのは有効です。
通常、役員報酬を増やすと、所得税や住民税だけでなく、社会保険料も増加します。ですが、役員借入金に対する利息を受け取る場合、その分に関して社会保険料が増加することはありません。したがって、場合によっては、利息を受け取った方が良いことがあります。
ただし、利息を受け取るべきかそうでないかの判断をするためには、綿密なシミュレーションが必要です。詳しく知りたい方は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
役員借入金の利息処理と税務上の注意点
役員借入金に利息を設定する場合には、会計処理や税務上の取扱いを正しく理解しておくことが大切です。そこで最後に、役員借入金の利息に関する会計処理方法や、税務上の注意点について解説します。

会社側では支払利息として処理する
役員借入金に利息を設定した場合、会社が役員に支払う利息は、支払利息として会計処理を行います。支払利息は通常の借入金の利息と同様に扱われるため、会社の経費(=損金)として計上することができます。
ただし、利息を経費として処理するためには、実際に利息の支払いが行われていなければなりません。帳簿上だけで利息を計上していたり、実際には支払いが行われていなかったりすると、税務調査で指摘される恐れがあります。
したがって、利息を設定する場合には、契約で定めた条件に基づいて実際に支払ったうえで、会計帳簿にも正しく記録しておくようにしましょう。
役員側では利子所得として申告する
役員が会社から利息を受け取った場合、その利息は利子所得となります。したがって、役員は、受け取った利息分を確定申告しなければなりません。
なお、会社側で支払利息として処理しているにもかかわらず、役員側で確定申告が行われていないと、税務調査の際に指摘される可能性があります。したがって、役員借入金の利息に関しては、会社側と役員側の双方で、辻褄が合うように適切に処理しておかなければなりません。
まとめ
役員借入金に対する利息は、当事者同士の協議によって、任意で定めることができます。ただし、役員借入金の金額が大きかったり、取引内容が不自然だったりすると、税務上問題があると判断される恐れがあります。
また、利息を設定する場合には、会社側では支払利息として処理し、役員側では利子所得として申告するなど、お互いに齟齬なく適切な会計処理や税務申告を行わなければなりません。なお、役員借入金の取扱いに自信がない方は、税理士などの専門家に相談してみると良いでしょう。