個人事業主を始めると収入と支出のバランスがとても気になりますよね!
特に会社員をやっていて、個人事業主になると税金の支払いがどんと増えて思わぬ支出が出てきます。
そんな時、節税を調べてみるのは至極当然のこと。
経費に計上できないものをハッキリ覚えることで、経費に計上出来るものもわかってきます。
個人事業主として覚えておかなくてはいけない、経費に計上できないものをご紹介させていただきます。
基準として個人で使用する為のものは経費になりません。事業目的ということを前提にご覧ください!
目次
1、家賃
自宅兼オフィスの場合、家事按分として経費に計上する方法もあります。
2、家庭用の通信費(電話代やインターネット代)
自宅兼オフィスの場合、家事按分として経費に計上する方法もあります。
3、ビジネスと関係のない飲食代
打合せ等での飲食代は経費として計上できますが、個人利用での飲食代は経費になりません。
4、スーツ・カバン
作業着は可能です
5、福利厚生費
6、自身の税金、社会保険料
7、健康診断費
8、1点の購入が10万円以上の物
9、家族・親族への支払い
10、美容院代・化粧品代
ビジネス利用の場合は経費になります。
以上、いかがでしょうか?
細かく突き詰めていけば他にもありますが、大きく皆様に共通するところをあげました。
ぜひ皆様の事業に役立ててくださいね♪
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