南青山の税理士が教える成功起業ブログ BLOG

税理士が教える★新型コロナウイルスの影響による融資支援策④

こんにちは!

コロナ影響による資金繰り支援策について最新情報をお伝えできればと思い記事をアップさせて頂きました。

今回は、「特別利子補給制度(実質無利子)」について解説させて頂きます!

特別利子補給制度(実質無利子)

この「特別利子補給制度(実質無利子)」については下記制度を利用した場合に対象となります。

【対象制度】

  • 日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」
  • 商工中金による「危機対応融資制度」

次に適用要件を見ていきましょう!
要件については下記となります。

【適用要件】

借入申込時点の最近1か月又はその後2か月の3か月間のうちいずれか1か月の売上高と前年又は前々年同月の売上高を比較し、下記の要件を満たす場合となります。

  • 個人事業主→要件なし
  • 小規模事業者(法人)※→売上高15%減少
  • 中小企業者(①②を除く事業者)→売上高20%減少

※小規模事業者とは、下記となります。 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下 ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

利子補給

利子補給の詳細については
・期間→借入後3年間が対象
・補給の上限

  • 日本政策金融公庫の中小事業及び商工中金→2億円(変更前1億円)
  • 日本政策金融公庫の国民事業→4,000万(変更前3,000万円)

利子は借入後から3年間経過後に指定の実施機関より補給されるとのことでして現状では未確定となります。 詳細が固まり次第、中小企業庁HPに公表されるそうなので今は待つしかないですね!

いかがでしょうか?

新型コロナウイルスの影響により打撃を受けている事業主の方は大変多く弊社も数多くのご相談を頂いております。経営において一番大事なので何より現金(キャッシュ)です。

苦しい時でも手元現金を潤沢に持っていれば会社が潰れることはありません。この制度を利用して少しでも現金を作っていくのは有効な手段だと考えています。

ぜひご検討頂ければと思います。

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弊社では、後悔しない経営をする為に無料相談を毎日実施しています!お1人様、お1人様丁寧にお話を聞くことでその方にあった解決策を導きます。

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