目次
1.対外的な信用力のアップ!
個人事業主も法人の方が圧倒的に社会的信用度が高いです。法人の場合は、法務局に登記されることにより成立します。
この登記という手続きを行うことで国から法人という人格を認めてもらったということになります。登記されると登記簿謄本(履歴事項全部証明書)というものが発行され、法人の本店所在地、事業目的、役員、資本金等の情報が記載されます。これが法人の証明書となります。
この登記簿謄本はどなたでも閲覧することができるので、会社情報を公にしているということが個人事業主よりも信用度が高い理由になるかと考えられます。
2.万が一の時にリスクを低減できる!
個人事業主は、事業に万が一のことが起これば無限責任により損害(負債)をすべて負う必要があります。それに対して、法人は、株式会社と合同会社のケースでは有限責任により出資額までの範囲で責任を負うことになり、リスクを低減できることになります。
3.節税効果が大きい!
個人事業主も法人も、売上から経費を差し引いて残った利益(所得)に対して税金がかかります。個人の場合は、所得税(他に住民税、事業税があります。)が、法人の場合は法人税(他に地方税として住民税と事業税もあります。)がかかってきます。
所得税は利益(所得)が大きくなればなるほど税率も高くなる仕組み(超過累進税率といい最高で45%)になっていますが、法人税は利益(所得)が高くなっても原則的には税率は一定で23.2%になります。
そのため、一定規模の利益が出る場合には法人の方が税率が低いため税金面で有利になります。経費関係についても、法人でないと落とせない経費もあったりしますので有利になります。
また、個人事業主の場合は、売上から経費を差し引いた利益(所得)が全部自分の取り分になりますのでそれに所得税率をかけて税金を計算していきます。法人の場合は、売上から経費を差し引いた利益(所得)から社長である自分に役員報酬という給与を支払うことができます。この役員報酬は法人の経費になるので大きく節税に繋がることになります。
ただ、役員報酬は社長への給与のため当然所得税と住民税が発生してきます。会社の法人税と役員報酬をもらうことによる個人の所得税・住民税の合計額が、個人事業主としての所得税・住民税の合計額と比較してどちらのケースの税負担が有利なのか?をしっかり検討した方がいいでしょう。
会社設立後は、まずこの「役員報酬」を決めることから始まりますのでとても大事です。 この役員報酬は、1度決定しまうと次の事業年度まで変更できないので注意が必要です。
4.融資が受けやすい!
個人事業主の場合は、一般的には法人より融資条件が厳しいと言われています。所得税確定申告書の青色申告で一定の場合でしか、貸借対照表の添付が義務付けられていないことが理由にあげられます。(銀行が財産の把握ができないため。)
法人の場合は、損益計算書のほかに、貸借対照表を必ず添付するため正確な財務情報を銀行に伝えることができるので融資審査に通る可能性が高くなります。
5.従業員の採用に強い!
個人事業主よりも会社組織の方が安定しているため、当然採用に有利と言えるでしょう。働く側も安定的な雇用を求めますので法人が有利です。
6.決算日を自由に決められる!
個人事業主は、12月決算の固定です。暦年課税といって期間が決まっています。1月~12月を1期間として1年間に獲得した儲けを申告しなければなりません。
法人は、決算日を自由に決めることができます。売上が増加する月を避けた決算月を設定することがで戦略的な決算を行うことができるため節税にも繋がります。
一般的に飲食業の場合は、12月は忘年会シーズンで売上が大きくなるため11月を決算月としているケースが多いです。
7.消費税が2年間免除される!
個人事業主でも法人でも、基本的に創業後2年間は原則免税となります。(ただし、資本金が1,000万円以上の場合や創業1年目の半年間の売上と半年間の給与が1,000万円を超える場合等には例外的な規定があります。)
うまく制度を利用できれば、個人事業主として2年間、法人として2年間の合計4年間の消費税免除を受けることができます。
8.M&A(事業承継)がしやすい!
個人事業主と法人では税金面でかなり変わってきます。個人事業主が事業を売却するとなると、事業譲渡という形態を取りますがこの場合だと所得税(累進課税)及び住民税(10%)が発生し、最高で所得税率45%・住民税率10%の合計55%の税負担をしなければならない可能性があります。
法人がM&Aにより事業を売却するケースでは、一般的には株式譲渡が行われることが多いかと思います。この株式譲渡のケースだと、所得税率が15%・住民税5%と税負担が合計で20%となり個人事業主より低い税率となり税負担が軽減されるメリットがあります。
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