南青山の税理士が教える成功起業ブログ BLOG

税理士が教える会社設立のデメリット

会社設立

1.設立費用がかかる

会社設立する場合には、登記や定款の作成などが必要となるため個人事業のときよりも費用がかかってしまいます。

ざっくりですが、株式会社の設立の場合は約20万円(登録免許税15万円、定款認証費用5万円)、合同会社の設立の場合は約6万円(登録免許税6万円)ほど必要となります。

司法書士等の専門家に会社設立の依頼をした場合には、追加で手続き報酬が5万~10万円ほどかかります。

2.赤字でも税金が発生する

法人の場合は、利益に対して課税される税金以外に「法人住民税均等割」という利益とは無関係に発生する税金がかかってきます。金額は、各都道府県によって変わりますが東京都の場合は年間で7万円となります。

3.社会保険への強制加入がある

法人の場合は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が強制されます。保険料は会社と従業員がそれぞれ折半することになり、従業員を採用し給料が大きくなればなるほど会社が負担する金額は大きくなります。

社会保険料の費用負担は会社経営においてインパクトのあるコストのため資金繰りや財務に与える影響は大きいです。加入の際はしっかりシミュレーションしていきましょう。

4.経理処理等の事務負担の増加

法人の場合は、会計ルールの従った会計処理(複式簿記による帳簿作成)をしなければいけません。個人事業主よりも社会的信用が高いだけに厳密なルールで対応しておかないと税務調査のときに指摘を受けやすくなる可能性があります。

また、法人の税務申告は個人事業主の税務申告より複雑かつ難解のため、税理士・公認会計士などの専門家に依頼する必要があります。そのほか、毎年の株主総会の開催、本店移転や役員変更の登記など法律上求められる手続きもありますので、個人事業主に比べて事務負担が増加することになります。

5.交際費の制限枠がある

法人の場合は、一定の場合を除き年間800万円までの交際費を損金算入(経費)することができます。個人事業の場合は制限がありません。

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