南青山の税理士が教える成功起業ブログ BLOG

納税に関する知識

中間納税

一年目の申告、納付を終えた後は、翌年の納税のことを考えなくて良いかというとそうではありません。何故ならば、中間納税というものがあるからです。

中間納税は全ての法人が対象になるのでは無く、直前期の納税が、一定額に達すると、納税義務が発生します。

納税が難しい場合は仮決算も可能。法人税の場合は、前期の法人税の年税額が20万円を超える場合に納税義務が発生します。

前期が赤字の場合は税額が発生しないので、当期の中間納税は不要です。中間納税は事業年度6ヶ月経過日から、2ヶ月以内に、納付する必要があります。

仮決算

つまり、その事業年度開始日から、8ヶ月が納期限です。もし、事業年度がたまたま儲かり、その2分の1を納税するのが難しい場合は、当期の上半期である6ヶ月を1事業年度とみなして決算を組んで申し込んでも良いです。

なお、このやり方を仮決算と言います。

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