一年目の申告、納付を終えた後は、翌年の納税のことを
考えなくて良いかというとそうではありません。
何故ならば、中間納税というものがあるからです。
中間納税は全ての法人が対象になるのでは無く、
直前期の納税が、一定額に達すると、
納税義務が発生します。
納税が難しい場合は仮決算も可能。
法人税の場合は、前期の法人税の年税額が
20万円を超える場合に納税義務が発生します。
前期が赤字の場合は税額が発生しないので、
当期の中間納税は不要です。
中間納税は事業年度6ヶ月経過日から、
2ヶ月以内に、納付する必要があります。
つまり、その事業年度開始日から、8ヶ月が納期限です。
もし、事業年度がたまたま儲かり、その
2分の1を納税するのが難しい場合は、
当期の上半期である6ヶ月を1事業年度とみなして
決算を組んで申し込んでも良いです。
なお、このやり方を仮決算と言います。
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