南青山の税理士が教える成功起業ブログ BLOG

キャッシュレス還元を受けた時の仕訳や消費税の取り扱い(即時充当の場合)

会計

即時充当!!

今年の10/1より消費税率が10%に引き上げられました。現在みなさんもコンビニなどで

キャッシュレス2%還元!

というような表示を頻繁に見かけるようになったと思います。これは購入したその場でポイントを購入代金に充てる(即時充当といいます。)という仕組みになっています。

そこで、即時充当によるキャッシュレス還元ってどう処理すればいいのだろう・・・というような疑問が出ると思いますが先に解答を申し上げるとキャッシュレス還元分は

雑収入(消費税の課税関係なし)

となります。

キャッシュレス還元とは国が負担している制度で、何かしらの取引の対価として受けるものではないため消費税の課税関係は生じません。

取引例とその仕訳をみてみましょう。

取引例

文房具(事務費)税込1,100円と飲食物(会議費)税込864円を購入し2%(39円)のキャッシュレス還元を受け、1,925円の代金を電子マネーで支払った。

仕訳

事務費10%
1,000
現金(電子マネー)
1,925
仮払消費税10%
100
雑収入(消費税課税関係なし)
39
会議費8%
800
仮払消費税8%
64

なおこの際、仕入税額控除の対象金額は実際に支払った金額ではなくキャッシュレス還元を受ける前の金額となりますのでご注意ください。

いかがでしたでしょうか今回は即時充当によるキャッシュレス還元について解説させていただきましたが

  • キャッシュレス還元された金額は雑収入(消費税の課税関係なし)計上
  • 課税仕入れの金額はキャッシュレス還元を受ける前の金額を計上

この2点を押さえておきましょう!!

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