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会社設立に必要な書類:定款の作成(公証役場へ提出)

会社設立

定款について

定款とは、会社を運営していく上で必要とされる基本的規則のことをいい、『会社の憲法』とも呼ばれています。

会社保管用、法務局提出用、公証人役場提出用の3通を作成する必要があります。

定款の内容

定款では、下記事項等を決めていきます。

・会社設立日
・商号(名称)
・事業目的
・本店所在地
・事業年度
・設立に際して出資される財産の価額
・発起人の氏名及び住所
・設立時の役員
・発行可能株式総数
・公告の方法
・株式譲渡制限に関する規定
・取締役などの役員の人数
・取締役の任期

定款作成後

作成が完了しましたら、発起人全員で公証人役場に出向き「定款の認証」という手続きをしに行きます。公証役場に出向く際は、発起人全員(株主全員)の印鑑証明書を1通ずつ用意してください。

取得方法は、各発起人の住所の役所で取得できます。実印登録をしていない場合には、実印登録(印鑑登録)を先にしましょう。公証人役場へ出席できない発起人がいれば事前に委任状を用意していけば問題ありません。

この「定款の認証」は、正当な手続きによって定款の作成がなされたことを公の機関である公証役場に証明してもらう手続きのためとても重要となります。

この定款の内容にしたがって、会社を運営していくことになります。

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